ナンバープレートの新表示基準

こんにちは。ICTソリューション部のMです。
今回も自動車業界に関連する自分なりの疑問、興味をまとめていけたらと思います。

◆ナンバープレートの取り付けが変わる

自動車のナンバープレートの表示に係る新基準適用が2021年10月1日からになるそうだ。
もともとは同年4月1日からの予定であったものが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で延長したとのこと。10月1日以降に初めて登録を受ける車からが、新基準となる。

車に関する仕事をしていながら、私は免許の取得がつい最近でありこういった細かい基準は知らないことが多い。(もっと早く取れば準中型、中型も運転できたかも知れない、ということを、教習所の授業の道交法改正で知った。)

そんな状態であるため、公道でよく見かけてはいるもののそこまで意識をしていなかった「ナンバープレート」の表示については驚いたことも多い。

◆現在の基準

現在の基準は2016年4月に施行されたもの。その時に設定された基準項目は大きく4つあり、以下のような内容であった。

・透明であってもカバーの取り付けが禁止
・水平以外の回転させた取り付けが禁止
・被覆で文字が見えなくなるようなことが禁止
・ナンバープレートの折り曲げの禁止

加えて2021年10月からは、角度なども細かく指定となる。

例えば、前後のプレートとも、左向きには10°以内の傾きであれば許容されるようだが、右向きは0°だ。理由として、日本は左側通行のため右向きに傾いてしまうと、歩道からの読み込みが困難になることなどが考えられるという。
要は、現在よりも更に視認性を良くするための改正ということだろう。後方のプレートも、上端の高さ1.2メートルを境にして装着の角度が異なる。これも、身長の低い者が着座したまま確認できるかどうか、という基準だろうとのことだった。

引用元:MOVY

ただし、これは前述の通り、10月1日以降に登録をする車を対象にしたもの。それ以前に登録をした車には基本的には適用されることはない。とはいえ、「自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること」は必要となってくるため、気遣う必要はあるといえる。

◆過去の基準

そもそも2016年より前は回転させたナンバープレートでも大丈夫であったのか、透明以外の色付きカバーをかけても問題がなかったのか、など驚くことは多い。更に20年前まで遡ると、どうやら「フロントナンバーの取り付け義務はあったものの、罰則はなかった」といった情報が出てきた。なかったのか。曖昧な基準の時代もあったものだ。

冒頭に挙げた「普通免許」の取得でどこまで運転が可能であるのかなども、今思えば中型まで運転ができて羨ましい、と感じることもあるが、こちらも同じく安全性を考慮し改善を繰り返しているからこその改正なのだろう。
未だに教習所時代の教本を開くこともあるが、書かれていること・時代の基準はどんどん移り変わることも意識せねばと感じた日であった。

◆参考記事
出展元:clicccar.com
    Web CARTOP

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